宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習に従います。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合(予約サイトを通じた予約の場合においては、当該予約時に表示された宿泊料金、違約金、補償金に関する事項を含む)、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者(予約サイトを通じた申込みを含む)は、次の各号に掲げる事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊者の連絡先
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊中に宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立します。
- 宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約に係る宿泊料金を、当ホテルが指定する日(宿泊者の当ホテル到着時を含む)までにお支払いいただきます。
- 指定された日までに宿泊料金をお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失います。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
- 満室により客室の提供ができないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、以下に該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体に属するもの
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染性の疾病に罹患していると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障その他のやむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、または当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、または他のお客様または当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
- 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
- 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
- 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
- その他法令または条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第5条(宿泊者の契約解除権)
- 宿泊者は、当ホテルに申し出ることにより、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊者がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合、または第3条第3項に基づき宿泊契約が効力を失った場合、別表第2に掲げる違約金を請求します。
- 宿泊者が連絡なしに宿泊日当日の到着予定時刻までに到着しない場合、当ホテルは、当該宿泊契約が宿泊者により解除されたものとして処理することができます。
第6条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊者が宿泊に関し法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合、またはそのような行為をした場合。
- 宿泊者が以下に該当すると認められる場合。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人または団体に属する者
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がいる場合
- 宿泊者が他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をした場合。
- 宿泊者が伝染性の疾病に罹患していると明らかに認められる場合。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われたり、合理的な範囲を超える負担を求められた場合。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができない場合。
- 宿泊者が指定場所以外での喫煙、寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防に支障を及ぼす行為をした場合。
- 宿泊する権利を譲渡し、または譲渡しようとした場合。
- この約款または当ホテルの利用規則に違反した場合。
- その他法令または条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合。
- 当ホテルが宿泊契約を解除した場合、第4号及び第6号に該当する場合を除き、宿泊料金の返還は行われません。
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊者は、宿泊日当日またはそれ以前に、当ホテルのフロントまたは当ホテル若しくは予約サイトがインターネット上に予め用意したフォームにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、年齢、性別及び住所
- 外国人の場合、国籍及び旅券番号
- 出発日
- 前泊地及び行先地
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊者が料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示または登録していただきます。
第8条(客室の使用時間)
- 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合、当ホテルが定める追加料金を申し受けます。
- 宿泊者が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全、衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、あらかじめ宿泊者に通知することなく客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
- 宿泊者は当ホテルまたは当ホテルにより指名された者の立ち入り・必要な措置に協力しなければならないものとします。当ホテル関係者の立ち入り及び必要な措置等により生じる騒音、振動、その他利用上の支障等に関し、宿泊者は迷惑料・損害賠償・宿泊料金の減額等、その名目の如何にかかわらず、当ホテルに対し、一切の請求を行うことはできません。
- 宿泊者が、前項に定める協力を行わなかったことによって生じた損害は、宿泊者において負担するものとします。
第9条(利用規則の遵守等)
- 宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。
- 宿泊者は、宿泊登録者以外の者を宿泊させることはできません。
- 宿泊者は、長期の宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生しないことに同意するものとします。
- 宿泊者は、当ホテルの許可なく客室を営業行為・事務所・パーティー等、宿泊以外の目的で使用しないものとします。
- 当ホテル内に他のお客様のご迷惑になる以下の物の持ち込みまたは行為は禁止します。
- 犬・猫・小鳥その他の愛玩動物(盲導犬は除く)。
- 発火または引火性のもの。
- 悪臭・害毒を発するもの。
- 法令で所持を禁じられているもの。
- とばく・威圧的な言動・風紀を乱すような行為または他のお客さまに嫌悪感を与える若しくは迷惑(騒音なども含む)になるような行為と言動。
- 備付け品の移動または使用目的以外の利用。
- 広告、宣伝物の配付、物品の販売、勧誘など。
第10条(営業時間)
- 当ホテル内の各種施設等の営業時間は、各所の掲示、客室内の利用規則等でご案内いたします。
ただし、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第11条(料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 宿泊料金等の支払いは、当ホテルが指定する日までに、日本円、デビットカード、クレジットカード等のうち当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、当ホテルが指定する場所(インターネットを含む)において行っていただきます。
第12条(当ホテルの責任)
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、当ホテルに故意または重過失がある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、宿泊契約を解除することができるものとします。なお、客室を提供できないことについて当ホテルの責に帰すべき事由がある場合には、当ホテルは、別表第3に掲げるところにより補償料を宿泊者に支払い、その補償料をもって損害賠償とするものとします。
第14条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊者が手荷物その他の物品をフロントにお預けになった場合には、別途当ホテルの定める手荷物一時預り約款が適用されるものとします。
- 宿泊者が、当ホテル内にお持込みになった物品、現金または貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重過失がある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。
第15条(宿泊者の手荷物または携帯品の保管)
- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、当該手荷物がフロントに預けられたものとして、別途当ホテルが定める手荷物一時預り約款が適用されるものとします。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは原則として発見日を含めて7日間保管し、その間に宿泊者から返還の申出がなされなかった場合には、これを廃棄するものとします。ただし、貴重品については、発見日後速やかに最寄りの警察署へ届けるものとし、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、発見日後速やかに、保管することなく当ホテルにて廃棄するものとします。
- 当ホテルは、置き忘れられた手荷物または携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還または前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
- 宿泊者の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当ホテルに故意または重過失のある場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条(宿泊者の責任)
- 宿泊者によるこの約款または利用規則に違反する行為およびその他宿泊者の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、当該宿泊者に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。
第17条(客室の清掃)
- 宿泊者が希望する場合であって清掃料金を支払ったときのほか、当ホテルが施設管理上必要と認めたときは、随時客室の清掃ができるものとします。
- その場合の客室清掃について、宿泊者は、これを拒否できないものとします。
第18条(個人情報の取扱い)
- 当ホテルは、宿泊者から提供される個人情報について、適切に取り扱います。
別表第1 宿泊料金の内訳(第11条第1項関係)
宿泊料金 | (内訳) |
基本宿泊料金:室料 付帯料金:その他の利用料金 税金:消費税等 |
基本宿泊料金は、別に表示する料金表によります。
別表第2 違約金(第5条第2項関係)
人数 | 連絡なしの不泊 | 当日 | 前日~14日前 | 15日前~30日前 |
1名以上 | 100% | 100% | 100% | 50% |
%は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する違約金の比率です。
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、短縮日数分の違約金を収受します。
別表第3 補償料(第13条第2項関係)
人数 | 当日 | 前日 | 2日前~7日前 |
1名以上 | 100% | 100% | 100% |
%は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する補償料の比率です。